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GEPC技術標準「重金属等不溶化処理土壌の pH 変化に対する安定性の相対的評価方法」の検液作成方法について

平成30年9月18日に公布され、平成31年4月1日に施行された「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」では、規定されている検液の作成方法の見直しが行われました。これにより「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示18号)における検液の作成方法も、同告示に拠るものとなります。
※平成3年8月環境庁告示第46号

GEPC 技術標準「重金属等不溶化処理土壌のpH変化に対する安定性の相対的評価方法」(TS-02-S1)では、硫酸添加溶出試験法および消石灰添加溶出試験法の溶出検液の調製方法を、それぞれ5.3および6.3に示していますが、「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」を受け、以下の内容を反映して運用をお願いいたします。

技術標準内容 関連する改正の内容
5.硫酸添加溶出試験法 [6. 消石灰添加溶出試験法]
5.3溶出検液の調製 [6.3溶出検液の調製]
1)土壌試料と硫酸水溶液(0.769 mmol/L)[水酸化カルシウム溶液(3.85 mmol/L)]とを1:10(重量:体積)の割合で混合し、かつ、その混合液が500 mL以上となるようにする。これを室温(おおむね25℃)常圧(おおむね1気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分200回、振とう幅を4 cm以上5 cm)以下に調整したもの。)を用いて、6時間連続して振とうする。振とう容器はポリエチレン製、ポリプロピレン製又は測定対象とする物質が吸着もしくは溶出しない材質で、使用する硫酸水溶液(0.769 mmol/L)[水酸化カルシウム溶液(3.85 mmol/L)]の容積の1.5倍以上の容積を持つものを用いる。
・振とうの方向は水平方向とする。
・振とうに用いる容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積のものを用いることとする。
2)試料液を10分から30分程度静置後、毎分約3,000回転で20分間遠心分離した後の上澄み液を孔径0.45μmのメンブレンフィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。 ・試料液の遠心分離を3,000重力加速度で20分間行うこととする。
・遠心分離した後の上澄み液の全量を孔径0.45μmで直径90mmのメンブランフィルターでろ過することとする。また、ろ過時間が30分間以内の場合にはろ紙の交換を行わず、ろ過時間が30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換することとする。

なお、同技術標準 解説書に掲載の各試験データにつきましては、本改正前の環境庁告示第46号の検液の作成方法によるものであることをご留意お願いいたします。

詳細につきましては、環境省の平成30年9月18日付報道発表資料「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について」(以下URL)をご参照下さい。

https://www.env.go.jp/press/105969.html

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